平成18年6月1日の改正動物愛護管理法の施行により、広告に以下の事項を掲載することが義務付けられました。(動物取扱業者が遵守すべき動物の管理方法等の細目) 下記のように掲載基準をお守り下さい。
平成18年6月1日以降に動物取扱業の登録を受けた業者は、以下の事項について記載することになっています。
「登録のない動物取扱業」に該当する広告は掲載できません。ただし、「無償で譲渡する場合」であればこの限りではありません。