動物取扱業の広告掲載基準について

 平成18年6月1日の改正動物愛護管理法の施行により、広告に以下の事項を掲載することが義務付けられました。
(動物取扱業者が遵守すべき動物の管理方法等の細目)
下記のように掲載基準をお守り下さい。

動物取扱業の登録を受けた業者

 平成18年6月1日以降に動物取扱業の登録を受けた業者は、以下の事項について記載することになっています。

  1. 名称(個人の場合はフルネーム、法人の場合は法人名と店舗名)
  2. 住所(番地まで)
  3. 取扱業種別(販売・保管・貸し出し・展示など)
  4. 登録番号・登録年月日・登録有効期限
  5. 動物取扱責任者氏名

「登録のない動物取扱業」に該当する広告は掲載できません。ただし、「無償で譲渡する場合」であればこの限りではありません。

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